調停での成立条項を相手方に履行してもらえず、履行勧告によって子供との面会は出来ましたが、相手方による無謀とも言える一方的な日時(短時間)の指定の為、子供とのまともな交流が出来ません。相手方は、私に「会えるだけでも有り難いと思え」と言ってきております。私は再度、審判もしくは告訴の申し立てを考えております。先生のご意見を至急お聞かせ下さい。
審判は親権変更でしょうか。告訴は、損害賠償でしょうか。親権変更は、難しいと私は思いますし、損害賠償は私は賛成できません。離婚したのですから難しいと思いますが、母親との意思疎通を図るしかないと思います。