はじめまして、条例違反で略式命令を受けました。不服なら14日以内に公判請求でき、いつでも弁護士を裁判所に請求できるとのことですが、公判請求する場合だけ弁護士を請求できるのでしょうか?公判請求するかしないか決めかねている場合などは請求できないのでしょうか?資金的に厳しく弁護士の助言を仰ぐことなくここまできてしまいましたので、よろしければお返事おねがいします。
起訴事実がなになのか。どういう事情なのかなど全くわからないので、答えようがありません。略式命令を持って、無料相談をされたほうがよいでしょう。
判決に不満なのですが、裁判は時間もお金もかかるとききます。公判請求して裁判になっても意味のないものになるかもしれません。そうったことを弁護士に判断してもらいたいのですが、無料相談ができないので、相談させて頂きました。
犯罪名も、事実関係もわからないので、答えようがありません。夜間の無料相談もありますので、そこで、相談して下さい。
よろしければその無料相談を教えていただけませんか?
神奈川県であれば、本HPで、県下の法律相談をまとめてだしてありますので、参考にしてください。