贈与契約は、いわゆる「亡くなったら贈与するという」死因贈与契約でしょうか。すぐに贈与するという契約でしょうか。前者であれば、撤回ができます。できるだけ、前者の意思であったと主張し、そうでなければ、錯誤で無効と主張することになると思います。一度、弁護士に書類等を見せて相談されたほうがよいでしょう。
あまり小細工しないほうがよいかと思います。一度、弁護士に相談してみて下さい。私は、贈与の無効ないし取り消しを主張して裁判をしてもよいかと思いますが。見込みは、いろいろ事情を聞かないとわかりません。いずれにしても、まともにやりあうことです。
分かりました。弁護士に相談したいと思います。ありがとうございました。