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タイトルRe: 「不動産贈与言登」の撤回
記事No1653
投稿日: 2007/06/29(Fri) 17:29
投稿者山本安志
贈与契約は、いわゆる「亡くなったら贈与するという」
死因贈与契約でしょうか。すぐに贈与するという契約
でしょうか。
前者であれば、撤回ができます。できるだけ、前者の
意思であったと主張し、そうでなければ、錯誤で無効
と主張することになると思います。
一度、弁護士に書類等を見せて相談されたほうがよい
でしょう。

タイトルRe^3: 「不動産贈与言登」の撤回
記事No1655
投稿日: 2007/06/29(Fri) 23:38
投稿者山本安志
あまり小細工しないほうがよいかと思います。

一度、弁護士に相談してみて下さい。

私は、贈与の無効ないし取り消しを主張して裁判をしてもよいかと
思いますが。見込みは、いろいろ事情を聞かないとわかりません。
いずれにしても、まともにやりあうことです。

タイトルRe^4: 「不動産贈与言登」の撤回
記事No1657
投稿日: 2007/06/30(Sat) 12:04
投稿者ナカミ   <MiwY0119@aol.com>
分かりました。
弁護士に相談したいと思います。
ありがとうございました。