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タイトル妻からの請求
記事No1616
投稿日: 2007/06/22(Fri) 23:30
投稿者町工場のおやじ
 私は、小さな会社を営んでいますが、私が社長、妻が役員でした。
 妻に出していた役員報酬は、私が管理して、その中から、生活費などの支払いに充てていました。
 その後、妻とは別居となり、役員もやめてもらい、現在は、離婚を考えています。
 ところが、突然、妻が、役員報酬はあなたに預けていたのだから、生活費などに使った残りの半分を、裁判で請求してきました。
 しかし、生活費やローンの支払いなどにより、ほとんど残っていません。訴状には、生活費として2000万円としか記載されず、その根拠も明示されていません。
 このような妻の主張は、認められるのでしょうか?
 このような請求が認められるのであれば、家計を管理している側は、常に、そうでない側から請求されることになります。残っている財産を、財産分与で半分にわけるというのであれば、理解できますが・・・
 
 

タイトルRe: 妻からの請求
記事No1621
投稿日: 2007/06/23(Sat) 09:02
投稿者山本安志
論点は、生活費に使った残りの半分を払えという
主張は、あなたも、相手も一致しているので、
生活費がいくらかかったのか、残っている財産が
あるのか問題であると思います。
互いに、事実関係を詰めるしかないのではないでしょうか。