タイトル | : 妻からの請求 |
記事No | : 1616 |
投稿日 | : 2007/06/22(Fri) 23:30 |
投稿者 | : 町工場のおやじ |
私は、小さな会社を営んでいますが、私が社長、妻が役員でした。 妻に出していた役員報酬は、私が管理して、その中から、生活費などの支払いに充てていました。 その後、妻とは別居となり、役員もやめてもらい、現在は、離婚を考えています。 ところが、突然、妻が、役員報酬はあなたに預けていたのだから、生活費などに使った残りの半分を、裁判で請求してきました。 しかし、生活費やローンの支払いなどにより、ほとんど残っていません。訴状には、生活費として2000万円としか記載されず、その根拠も明示されていません。 このような妻の主張は、認められるのでしょうか? このような請求が認められるのであれば、家計を管理している側は、常に、そうでない側から請求されることになります。残っている財産を、財産分与で半分にわけるというのであれば、理解できますが・・・
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