私の妻が、車の運転を誤り、5歳の子どもに後遺症が残るけがを負わせてしまいました。 現在、人身傷害保険の会社に対して、保険金を請求していますが、約款上の金額しか支払えないと述べてきています。 人身傷害保険は、搭乗者保険などとは異なり、実損填補の保険ときいています。 約款を超える請求は、むりなのでしょうか?
人身傷害保険は、保険金額まで、実損を賠償してもらえます。従って、請求できると思います。しかし、実際には、なかなか払って貰えないのは、対人の保険と同じです。私の事務所では、この保険を払ってもらうために、無保険の加害者に訴訟を起こし、その判決を貰って保険を払ってもらうことをやっています。もう一度交渉するか、弁護士に相談されることを勧めます。
ありがとうございました加害者は、妻になるのですが、妻を被告にすればいいのですか?私としては、保険会社を被告にしたいのですが・・・ 個々の約款の基準は無視して、裁判所の基準まで請求できるということですか? 保険会社は、約款では、後遺障害1級は、慰謝料1800万円ということでそれ以上の支払いは困難といってきていますが、裁判所の基準まで請求できますか?
約款をみてみないとはっきりはいえませんが、人身傷害保険は、実損額を保険金額まで支払ってくれるものと理解しています。搭乗者保険とは違うと思います。約款を持って、弁護士相談されてはどうでしょう。
ありがとうございました