父が生前、私有地を知人に資材置き場として無料で貸しており現在も続いています。その際特に契約書は交わしておりません。ただ、20年間第三者が他人の土地を私有した場合、土地の権利を失うことが有るみたいですが、やはり無料とはいえ借用について契約書を交わした方がようのでしょうか??お忙しいところ申し訳ありませんがお教えください。よろしくお願いいたします。
土地を貸していることがはっきりしていれば、時効取得されることはないとは思いますが、無償とはいえ契約書で、期間を区切って契約書を締結しておいたほうがよいでしょう。
> 土地を貸していることがはっきりしていれば、時効> 取得されることはないとは思いますが、無償とはいえ> 契約書で、期間を区切って契約書を締結しておいた> ほうがよいでしょう。お忙しいところどうもありがとうございました。とても参考になりました。早々、先方と話し合いを設けたいとと思います。