タイトル | : Re: フン害 |
記事No | : 1572 |
投稿日 | : 2007/06/18(Mon) 17:29 |
投稿者 | : 山本安志 |
動物の占有者は、他人に与えた損害を賠償する責任を 負う。(民法718条) 但し、動物の種類及び性質に従い、相当の注意をして 管理したときはこの限りではない。 との規定です。 つまり、はとのふん害で損害を受けた者は、損害賠償が 請求できます。 しかし、はとの管理に手落ちがないことを立証したら、 責任を免れることができる。 はとの性質上、近所を飛び回るのが普通であり、ふんを しないようにするのは不可能で、しようがないともいえますが、 都会では、ふん害や、これを媒介する病気があるので、見過ごせない のも事実です。 現代では、ふん害がおきないような山の中で飼うしかないのでしょうか。 伝書ばと愛好家には、申し訳ないのですが、損害賠償を 負うというのは正解かと思います。 尚、日本鳩(はと)レース協会(約1万6千人)と日本伝書鳩協会(約2200人)に問い合わせをしてみたらどうでしょう。
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