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タイトルフン害
記事No1571
投稿日: 2007/06/18(Mon) 15:38
投稿者佐山
近所の人で鳩を飼育しています(50羽くらい)放鳩の時洗濯物、車、窓など毎日フンで悩んでいます。変わり者なので直接言うといやがらせ受けると思い、市役所の方から匿名で指導してもらいましたが、飼い主は改善しません。
フンは、有害で多くの病気があります。精神的にまいりそうです。法律
的にはどうでしょうか?

タイトルRe: フン害
記事No1572
投稿日: 2007/06/18(Mon) 17:29
投稿者山本安志
動物の占有者は、他人に与えた損害を賠償する責任を
負う。(民法718条)
但し、動物の種類及び性質に従い、相当の注意をして
管理したときはこの限りではない。
との規定です。
つまり、はとのふん害で損害を受けた者は、損害賠償が
請求できます。
しかし、はとの管理に手落ちがないことを立証したら、
責任を免れることができる。
はとの性質上、近所を飛び回るのが普通であり、ふんを
しないようにするのは不可能で、しようがないともいえますが、
都会では、ふん害や、これを媒介する病気があるので、見過ごせない
のも事実です。
現代では、ふん害がおきないような山の中で飼うしかないのでしょうか。
伝書ばと愛好家には、申し訳ないのですが、損害賠償を
負うというのは正解かと思います。
尚、日本鳩(はと)レース協会(約1万6千人)と日本伝書鳩協会(約2200人)に問い合わせをしてみたらどうでしょう。

タイトルRe^2: フン害
記事No1583
投稿日: 2007/06/19(Tue) 09:07
投稿者佐山

前にレース協会に問い合わせました(飼い主が所属している団体と解りました)それ以上は、我関せずという感じで、他人事と思っているのでしょう。
山本先生お忙しい中有難う御座いました。