タイトル | : 戸籍等について |
記事No | : 1544 |
投稿日 | : 2007/06/14(Thu) 19:21 |
投稿者 | : 匿名希望 |
宜しくお願いします。
今年の3/15に離婚が成立したのですが、昨日前妻より手紙と書類が届きました。 内容ですが、3/15に子供が生まれたとの事… 同封されていた書類は『追完届』なるものでした。 要は、3/15に離婚届を受理されているのですが(親同士で提出しました。) その日に子供が生まれている為、一度私の戸籍に入れるという旨の承諾書類らしいのです。 と言うことは、その子供は私の子供として認知した上で承諾するという事になるのですよね?
前妻との間には8才になる子供が居ます。 前妻が親権を持っています。 私との間の子です。
しかし前出の子供は私の子ではありません。 婚姻期間中(別居4年してました。)に別の男性との間に出来た子です。
以上を踏まえてのご相談なのですが、 一度私の戸籍に入れないと駄目なのでしょうか? 最初から前妻の戸籍に入れる事は可能ですか? もし一度私の戸籍に入れないと駄目なのなら、その戸籍を削除または無効にする事は出来るのでしょうか?
文才がなく解りにくいかとは思いますが、ご指導の程宜しくお願い致します。
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