お世話になります。教えていただきたいのですが、先日私が彼の自宅で一緒に食事をしていたところ主人に乗り込まれてしまいました。不貞を理由に慰謝料を請求されていますが、相手宅で食事をしていただけでも不貞行為に相当するのでしょうか?お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
不貞行為の立証はできるかはわかりませんが、通常は推定されるものです。また、離婚の理由と慰謝料の請求根拠にはなります。一度弁護士に相談されたほうがよいですよ。
ありがとうございました。