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私は愛人と不貞行為をしました。したがって有責者となり、離婚申し立てはできないと認識しておりましたが、先日、市の無料法律相談に行ったところ、「数年前から会話なし・セックスレスで、奥さんへの愛情がなかったのだから(一方通行の愛)、その時点で“破綻”とみなされ、不貞行為とはなりません。だから、あなたは離婚申し立てできます」と言われました。その弁護士の方に、真剣に依頼をお願いしようと思ったのですが、残念ながら、その場では依頼を正式に受けられないとのことで、弁護士の方の連絡先を入手することができませんでした。 |
その可能性がわずかでもないわけではありません。 |