とてもいい加減な医者を訴えた場合、証人尋問で裁判所から呼び出された場合、開業している場合は休診にしてに、した場合は医者が悪いことをしても、休診したと事に対して、損害賠償をされる事はあるのでしょうか。患者さんは前もって、いつ休診と書いてあれば振り替えで、別な時に行くと思います。祭日が多い月も、別の日にに行くと思いますが、素朴な疑問お願い致します
あなたの立場がよくわからず、質問もよくわかりません。無料相談でもいいので、相談を受けて下さい。医者が、証人尋問の期日に開業している場合、休診にして出頭するかはケースバイケースでしょう。一般に証人尋問をする場合は、証人の予定を聞きます。ですから、通常は問題が起こらないでしょう。
>参考になりましたありがとうございました あなたの立場がよくわからず、質問もよくわかりません。> 無料相談でもいいので、相談を受けて下さい。> 医者が、証人尋問の期日に開業している場合、休診に> して出頭するかはケースバイケースでしょう。> 一般に証人尋問をする場合は、証人の予定を聞きます。> ですから、通常は問題が起こらないでしょう。