知人に10万円貸しました。でも、一向に返してくれないのですが相手の働いている所は、知っているのですが簡単に言いますと、もし小額訴訟なりを起こして勝訴判決を得たとして、給料債権を差し押さえる場合弁護士費用を考えるとやはり10万を超えてしまうものなのでしょうか?
やはり、通常では、弁護士費用は超えてしまうでしょう。自分で、小額訴訟と給料の差し押さえにチャレンジしてみて下さい。