裁判所公判中の証拠しらべの意味合いは単に、こうゆう証拠がでていますがって確認でその証拠が真正である(それが、偽造ではないという意味を含めて)ことを認めたという意味ではないと考えますが、それでいいですか。
刑事の供述調書のことを言っているのでしょうか。民事の書証のことを言っているのでしょうか。また、質問の意図がわかりません。もうすこし、詳しく質問をしてください。