[リストへもどる]
一括表示
タイトル弁護士費用
記事No1148
投稿日: 2007/03/29(Thu) 20:31
投稿者T.S
弁護士さんに依頼して協議離婚が成立し
解決金を400万支払う条件になりましたが
その際に弁護士さんに追加で払う料金は
40万でいいのですか。決まりがありますか。

タイトルRe: 弁護士費用
記事No1152
投稿日: 2007/03/30(Fri) 00:18
投稿者山本安志
原告として離婚を請求し、慰謝料・財産分与等
400万円支払って貰った場合、当事務所の報酬
規程では、42万円が報酬です。
被告として、離婚と実質1000万円の慰謝料・財産分与を
請求され、600万円で済んだ場合、400万円の経済的
利益ですから、42万円が報酬となります。
また、離婚が成立した報酬と実際に利得した利益について
別々に報酬を請求される弁護士もいると思います。