タイトル | : Re: 弁護士費用 |
記事No | : 1152 |
投稿日 | : 2007/03/30(Fri) 00:18 |
投稿者 | : 山本安志 |
原告として離婚を請求し、慰謝料・財産分与等 400万円支払って貰った場合、当事務所の報酬 規程では、42万円が報酬です。 被告として、離婚と実質1000万円の慰謝料・財産分与を 請求され、600万円で済んだ場合、400万円の経済的 利益ですから、42万円が報酬となります。 また、離婚が成立した報酬と実際に利得した利益について 別々に報酬を請求される弁護士もいると思います。
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