タイトル | : 教えてください |
記事No | : 1128 |
投稿日 | : 2007/03/27(Tue) 17:58 |
投稿者 | : よし |
離婚後自分の知らない、自分名義のカードローンの請求(150万)がきて、おまけに妻から養育費を請求され、 現在調停中のものです。
調停で、 1、養育費を払うなら借金を半分ずつの負担 2、養育費なしで、借金は全部私が払う。けれど、 私の名義の車(ローン残金16万・妻が乗っている) を下取りし、少しでも借金返済に充てたいので、車を返してほしい
と、要求したところ 「残りの16万は私が払う。車は渡さない」
と言われました。
その場合、車の名義は私ですが、妻に黙って車を処分してしまうことは法律にかかわりますか?
また、私が妻に直接言ってもかぎを渡してくれるわけないので 弁護士さんに頼めば、弁護士さんが妻から車を引き渡してもらって これるのでしょうか?
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