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タイトル教えて下さい
記事No1123
投稿日: 2007/03/27(Tue) 13:12
投稿者まさ
兄と私の2人兄弟ですが、兄は母から平均すると毎月10万円を生活費として援助してもらい(兄は働いていますが、嫁が働こうとしない理由で)決して兄の収入だけで生活出来ないと言うような感じではありません。それを長い年月もらい続けたので、約2000万円私との差がついてしまいました。私も結婚し妻子ある身なので、同じ兄弟でこんなに差があって不服です。この兄弟・親子関係がうまくいくわけがありません。私の言い分は兄がもらい続けた2000万円を私ももらい兄弟平等にしてほしいのです。向こうは私と縁を切りたがらないので。私は法律上もらえる事が出来るのでしょうか?

タイトルRe: 教えて下さい
記事No1125
投稿日: 2007/03/27(Tue) 13:20
投稿者山本安志
できません。
但し、相続のときに、その分は特別受益として
清算するように請求はできます。

タイトルRe^2: 教えて下さい
記事No1127
投稿日: 2007/03/27(Tue) 17:42
投稿者まさ
母の相続の時には兄に取られてしまってて残ってないと思います。なので今の内に生前分与として貰うことは出来ないのでしょうか?

又は、父が亡くなり、今家族で遺産協議中で、父の遺産から2000万円を貰う事は出来ないでしょうか?

タイトルRe^3: 教えて下さい
記事No1132
投稿日: 2007/03/27(Tue) 19:06
投稿者山本安志
おかあさんからもらえるように交渉するしかないでしょう。
おかあさんからの相続分をお父さんから相続を受けることは
難しいでしょう。
お父さんの相続とお母さんの相続は全く別個に考えてください。

タイトルRe^4: 教えて下さい
記事No1136
投稿日: 2007/03/28(Wed) 12:15
投稿者まさ
たびたびすみません...
母の相続の時には兄に取られてしまってて残ってないと思います。なので今の内に生前分与として貰うことは出来ないのでしょうか?

タイトルRe^5: 教えて下さい
記事No1140
投稿日: 2007/03/28(Wed) 17:45
投稿者山本安志
生前贈与は可能です。でも贈与してくれるかは
おかあさんの意思次第です。
おかあさんとよく話し合ってください。

タイトルRe^6: 教えて下さい
記事No1413
投稿日: 2007/05/18(Fri) 18:38
投稿者まさ
 その節は度重なると相談に答えてくれてありがとうございました。またですがすみませんお願い致します。
 母の相続のときに特別受益として請求できるとありますが、生活費でも特別受益に該当するのでしょうか?

タイトルRe^7: 教えて下さい
記事No1421
投稿日: 2007/05/21(Mon) 11:22
投稿者山本安志
生活費でも、特別にもらったことが証明できれば、
特別受益として、相続財産から差し引くことができます。