タイトル | : 求刑が4年の場合、執行猶予は? |
記事No | : 1122 |
投稿日 | : 2007/03/27(Tue) 12:44 |
投稿者 | : ゆう |
友人は車屋さん(買取専門店)の店長をしており、ノルマを達成する為に、架空利益を計上したり、架空の買取をして、架空の売買をし、その穴埋めの為、またさらに架空の売買をし、雪だるま方式で膨れ上がり、会社に対し詐欺被害をだしてしまったとの事です。 被害額は5000万ぐらいで(立件されていないものも含む)、実質的な被害額は1500万ぐらいですが、実質被害額が警察で確定できず、起訴事実以外の件も含めて、おおまかに計算すると1500万ぐらいになりました。
被害者とは求刑の前日、和解が成立しております。 民事裁判も平行して行われていて、最初は5000万の損害賠償請求だったのですが、被害者より和解提案があり1000万の提示を受け、それを呑んだ形になります。 条件は200万一括で支払い、残りは分割で本人が責任をもって支払うそうです(親の土地を担保にいれるのが条件) 着服は本人は最初していないと思っていましたが、捜査の結果、立件されていないものを含め、架空計上されたものに穴埋めしたものを差し引いても、1500万ぐらい残ってしまい、実質その金額が私利私欲で浪費していなくても不明金となっており、その部分も含め、全部に於いて和解が成立しております。 たぶん、被害弁済という点では、見なされてると思うのですが・・・。
起訴状によると、詐欺被害件数は10件(10台分)で被害総額が2500万ぐらいです。 勤務先の会社に対しての架空買取契約書に関しての詐欺行為になります。起訴状にある詐取したお金(2500万)は、架空売上計上された代金にほぼ全額穴埋めされております。 他については立件されておりません。
検察の求刑は4年でした。 求刑論告では、検察から被害弁済をしていない為との言葉もありましたが(検察は和解したのをわかっていなかった為)、求刑当日に弁護士が和解書を証拠品としてあげておりますので、その点は考慮されると思うのですが・・・。 情状証人尋問では、今働いている(この事件は5年前のことなので)社長さんが行い、責任をもって監督し今後も働いてもうらうとの話をしておりました。
逮捕、勾留から犯行を素直に認めており、公判廷においても公訴事実を認め、証拠についてもすべて同意しております。 自分の過ちを深く反省しており、返済が終わるまでは実家にいるという事です。 前科、前歴もなく初犯です。
検察の求刑が4年ですので、この場合執行猶予判決は難しいのでしょうか??
|