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仕事上のトラブルで示談をしました。内容には双方合意の上で署名し、示談金を支払い領収書も取りましたが、後日、相手方の住所に誤記があることが分かりました。そこで、住所だけを訂正して同じ内容の示談書を作り相手方に送付しましたが、返信が無いので一度催促をしたところ、分かったとの返事だけで未だに返送されていません。そして示談から4ヶ月が過ぎた先日、相手方より示談内容に不服があるかのような訴えがありました。住所の誤記は相手方の正しい住所を推測できる程度の間違いですし、示談内容とは関係無いと思いますが、その間違いを理由に示談に不服を訴えることは出来るのでしょうか? |
示談書とその作成経過を弁護士に相談してみてください。 |
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お忙しい中、早々のご返答をありがとございます。また先ほどは |
示談が成立しているなら、急ぐことはないでしょう。 |