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タイトル示談書の有効性
記事No1107
投稿日: 2007/03/26(Mon) 12:42
投稿者癒し人   <snowman-miz@ski.plala.or.jp>
仕事上のトラブルで示談をしました。内容には双方合意の上で署名し、示談金を支払い領収書も取りましたが、後日、相手方の住所に誤記があることが分かりました。そこで、住所だけを訂正して同じ内容の示談書を作り相手方に送付しましたが、返信が無いので一度催促をしたところ、分かったとの返事だけで未だに返送されていません。そして示談から4ヶ月が過ぎた先日、相手方より示談内容に不服があるかのような訴えがありました。住所の誤記は相手方の正しい住所を推測できる程度の間違いですし、示談内容とは関係無いと思いますが、その間違いを理由に示談に不服を訴えることは出来るのでしょうか?

タイトルRe: 示談書の有効性
記事No1108
投稿日: 2007/03/26(Mon) 12:57
投稿者山本安志
示談書とその作成経過を弁護士に相談してみてください。
一旦示談をすると、錯誤で示談したという主張は大変
通りにくくなりますが、具体的事情をよく話して
弁護士に相談してみてください。

タイトルRe^2: 示談書の有効性
記事No1110
投稿日: 2007/03/26(Mon) 14:08
投稿者癒し人   <snowman-miz@ski.plala.or.jp>
> 示談書とその作成経過を弁護士に相談してみてください。
> 一旦示談をすると、錯誤で示談したという主張は大変
> 通りにくくなりますが、具体的事情をよく話して
> 弁護士に相談してみてください。

タイトルRe^3: 示談書の有効性
記事No1111
投稿日: 2007/03/26(Mon) 14:29
投稿者癒し人   <snowman-miz@ski.plala.or.jp>
お忙しい中、早々のご返答をありがとございます。また先ほどは
間違ってクリックをしてしまい、失礼しました。
弁護士と相談とのことですが、近くの金融機関で無料法律相談を
やっているので、予約は取りましたが、来週になります。その間に相手方から何か言ってきたら、どう対処すれば良いでしょうか?
相手方はこうした事に慣れているのか、金銭的なものを匂わせて
いるものの具体的な言葉にすることは無く、逆に私の言葉尻を捉えて来ます。

タイトルRe^4: 示談書の有効性
記事No1118
投稿日: 2007/03/26(Mon) 23:28
投稿者山本安志
示談が成立しているなら、急ぐことはないでしょう。
弁護士に相談してからでよいのではと思います。