タイトル | : PL関連の話し合い |
記事No | : 1013 |
投稿日 | : 2007/02/27(Tue) 12:22 |
投稿者 | : なな |
こんにちは。
ネットで購入した商品によって 大怪我をしました。 そのことで その商品の輸入元の会社がPL保険に加入しているということと 弁護士をつけてきました。
怪我をしたのは12/29日で 当日の診断書では「約2週間の安静加療の見込み」とされていましたが 結果的に今も通院している状態です。 ですが1/25よりお仕事は再開はしましたので 慰謝料等の請求用の診断書を 医師にお願いしましたところ 「現在も治療継続中」となっており 医師に聞いたところ 経過観察と後遺症も含め 治癒とは書けないとのことでした。
そこで ご相談なのですが 当時の診断書にある約2週間の安静加療の見込みとありますが 実際のお仕事復帰は1月25日ということで 2週間を超えていますが 損害賠償は実際 お仕事出来なかった日数で良いのでしょうか?
2点目、8月より週末のみ出店しているお仕事があります。 出店予定の証明も可能です。 この場合 8月より開始したので 前年度の証明がありませんので 損害賠償の計算は 怪我による出店不可能になった月の前の月の平均が妥当ですか? それとも 過去3ヶ月の平均なんでしょうか?
年末年始の出店がキャンセルになったことが 大変痛手になっており 売り上げ見込みも お正月ということで販売単価も上げますし 12月の売り上げを遥かに超える予想と準備をしていました。
私としては 最低でも 12月の一番最高売り上げ日の金額を請求するのが 最低限の妥協だと考えていますが これは無理なことなんでしょうか?
2点について 宜しくお願いします。
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