山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 私名義のマンション死亡後は??
投稿日: 2010/06/14(Mon) 17:25
投稿者山本安志

遺言書がない場合は、夫が3分の2、お母さんが3分の1

となります。(お子さんはいないことでよいのでしょう。)

お母さんが先に亡くなると、夫が4分の3、兄弟が4分の1

従って、遺言書を書いておいたほうがよいでしょう。

遺言書を書いておけば、半分は受贈者に行きます。

ローンは、たいがい、生命保険に入っていれば、死亡時に

なくなります。


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