タイトル | : Re: 公正証書遺言 |
投稿日 | : 2010/05/11(Tue) 15:11 |
投稿者 | : 山本安志 |
公証人は、遺言者の意思を確認して遺言書を作成しますので、
遺言者の意思は確認したのではないかと思います。
遺言無効の裁判は、公正証書の場合は、難しいことが
多いかと思います。
> 父がなくなり,兄に公正証書遺言を残しました。公正証書遺言は被相続
> 人が口述した内容を作成者が記述しそれを読み聞かせて了解をとるもの
> と理解しています。又証書に口述を記述したと書かれていました。しかし,それを
> 行った時期と場所は父が死ぬ約1か月前で既に父は人口呼吸器をつけていて話す事が出来なくな
> っていました。つまり口述は不可能です。証書の記述と事実に明
> らかに矛盾が有ります。この証書は有効でしょうか?