弁護士に依頼する場合は、その費用を決めてから、委任することになっています。きちんと、約束をしないのはいけません。また、回収できるか否かよく見極めて、弁護士に依頼するかを決めるのが通常です。回収できる見込みがない場合は、受任しないことがあります。ただ、弁護士が、請求書を作って、相手方に連絡する行為の報酬として、6万円は高くはないかと思います。
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