相続の解説書を見ると、「小規模宅地等の特例」が、必要な要件を満たして適用された場合、相続資産の評価が減額されるとあります。この減額は、課税対象となる資産の評価価格(課税価格)自体を減ずるという適用になるのでしょうか。それとも、資産の評価額は通常の方法で決定され、それに基づいて相続税額が決まった後に、その税額を減ずるという形で適用されるのでしょうか。
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