山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 負の遺産
投稿日: 2019/04/13(Sat) 09:48
投稿者山本安志

遺言をされた方が放棄されたら、他の相続人で、遺産分割するか、相続放棄するしかありません。

負の財産のみ放棄することはできません。

地元の農協などで相談してみてください、




> 我が家には複数の持ち家があり、都市部にある不動産はすんなりと相続人が決まりそうなので問題はありません。
> それ以外の、限界集落になりそうな田舎に残った古い家屋敷などで、遺言書で相続人に指定された人が受け取りを拒否した場合について教えてください。
>
> 話し合いで、代わりに他の人が相続するしかないのでしょうか?
> 更地に戻すにも、古い家を壊して廃材を引き取ってもらう費用がかかり今となっては土地代金よりもそちらのほうが高くなりそうな家です。
> 指定された相続人が相続を放棄したら、他の相続人が受け取るしかないのでしょうか?
> 押し付け合いになりそうですが、相続人が複数いた場合、どのような方法で決まるのでしょうか?
> 不本意ながら決まってしまった人は、もともと相続するはずだった資産と田舎の家の両方を相続するか、もしくはすべて放棄するしか方法はないのでしょうか?
> だれも受け取り手のない古い家の行方はどうなりますか?


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