山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 民法の改正について
投稿日: 2019/04/09(Tue) 13:16
投稿者山本安志

> 配偶者居住権が2020年4月1日から施行されますね。
> その際、被相続人が2件以上の家を所有していた場合、2件目以降の家の相続は従来通りですか?

2件を居住していなければ、居住権の主張はできないものとおもわれます。

> 2020年4月1日からは、相続に関しては配偶者の受け取る割合が以前よりも多大に増すことになりますか?
そういう場合もあるかと思います。


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