山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 家の相続の件でご相談です。
投稿日: 2017/07/26(Wed) 18:47
投稿者櫻田

> まず、遺産総額が、5400万円以下であれば、相続税はかかりません。
> お母さんの相続させると、配偶者控除が使えます。

早急なお返事ありがとうございます。

遺産が5400万円以下であれば母でも姉でも相続税がかからない。
母が相続すると配偶者控除が使える。

と言う理解で宜しいでしょうか。


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