山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 母親の治療費
投稿日: 2009/12/01(Tue) 14:31
投稿者山本安志

お母さんの治療費は、債務なので、相続放棄を
3ケ月以内にしていないと、相続分で承継します。

そこで、相続の放棄がなければ
100万円をお父さんに
50万円をお兄さんに請求することになります。

また、遺産分割協議がされていなければ、
母親の預金の分割も請求できます。

話し合いができなければ、調停で解決できるでしょう。


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