お母さんの治療費は、債務なので、相続放棄を3ケ月以内にしていないと、相続分で承継します。そこで、相続の放棄がなければ100万円をお父さんに50万円をお兄さんに請求することになります。また、遺産分割協議がされていなければ、母親の預金の分割も請求できます。話し合いができなければ、調停で解決できるでしょう。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > お母さんの治療費は、債務なので、相続放棄を > 3ケ月以内にしていないと、相続分で承継します。 > > そこで、相続の放棄がなければ > 100万円をお父さんに > 50万円をお兄さんに請求することになります。 > > また、遺産分割協議がされていなければ、 > 母親の預金の分割も請求できます。 > > 話し合いができなければ、調停で解決できるでしょう。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー