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タイトル Re^4: 遺言書の証人適格性について
投稿日: 2015/10/19(Mon) 00:08
投稿者通りすがり

甥が代襲相続人であれば、推定相続人として欠格事由あり(2号)

甥が受遺者であれば、欠格事由あり(2号)

甥が未成年であれば、欠格事由あり(1号)

甥が公証人の書記や使用人であっても、欠格事由あり(3号)

以上、遺言者の甥の欠格事由について追加
(3号の欠格事由は公証人の関係人についての規定)


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