甥が代襲相続人であれば、推定相続人として欠格事由あり(2号)甥が受遺者であれば、欠格事由あり(2号)甥が未成年であれば、欠格事由あり(1号)甥が公証人の書記や使用人であっても、欠格事由あり(3号)以上、遺言者の甥の欠格事由について追加(3号の欠格事由は公証人の関係人についての規定)
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