974条4項という条文はないので、それを根拠にいう欠格は全く意味がない。974条3号の四親等内の親族とは、「遺言者の」ではなくて「公証人の」ということだから、遺言者の甥は証人適格があるそれ故、遺言は有効
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 974条4項という条文はないので、それを根拠にいう欠格は > 全く意味がない。 > > 974条3号の四親等内の親族とは、「遺言者の」ではなくて > 「公証人の」ということだから、遺言者の甥は証人適格が > ある > > それ故、遺言は有効参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー