タイトル | : Re: 遺言と遺留分 |
投稿日 | : 2015/09/25(Fri) 10:34 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 「遺言の無効」を訴えたのち、例え遺言が有効とされても「遺留分減殺請求」は出来ますか?
できます。
予備的請求で、遺留分減殺請求をすれば、一緒に審理が可能です。
でも、遺言の無効を絶対勝ち取りたいと考える場合は、
遺言の有効・無効の結果を待ってから、遺留分を請求します。
また訴える順番を逆にして、まず「遺留分減殺請求」をして合意したとして、その後、「遺言の無効」を訴えることは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。
これは無理です。