山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 遺言と遺留分
投稿日: 2015/09/25(Fri) 10:34
投稿者山本安志

> 「遺言の無効」を訴えたのち、例え遺言が有効とされても「遺留分減殺請求」は出来ますか? 

できます。

予備的請求で、遺留分減殺請求をすれば、一緒に審理が可能です。

でも、遺言の無効を絶対勝ち取りたいと考える場合は、

遺言の有効・無効の結果を待ってから、遺留分を請求します。

また訴える順番を逆にして、まず「遺留分減殺請求」をして合意したとして、その後、「遺言の無効」を訴えることは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

これは無理です。


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