山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 相続放棄した場合
投稿日: 2015/09/22(Tue) 13:56
投稿者山本 安志

妹さんが、遺贈を受け取らない場合は、ご主人と娘さんが

相続します。

ですが、遺言を書けば、どのようにもできます。

例えば、不動産が処分可能なら、遺言執行者に処分させ

処分金額を2人に分けることも可能です。

また、不動産を処分したくないなら、信託財産にすれば、

その賃料を2人に継続的に分けることもできます。

まず、どのように分けたいか決まれば、それを遺言に

しておくとよいでしょう。


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