遺言書がないとどうにもなりません。あとは、親族の信義に頼るしかありません。ところで、祖父のお子さん(あなたのお父さんやおかあさん)は、亡くなれれているのですか。そうすると、あなたが相続人になります相続人であれば、相続分は請求できます。
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