山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 相続について
投稿日: 2015/01/25(Sun) 09:19
投稿者山本安志

遺言書がないとどうにもなりません。

あとは、親族の信義に頼るしかありません。

ところで、祖父のお子さん(あなたの

お父さんやおかあさん)は、亡くなれれて

いるのですか。

そうすると、あなたが相続人になります

相続人であれば、相続分は請求できます。


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