山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 代襲相続
投稿日: 2014/12/17(Wed) 17:26
投稿者山本 安志

離縁をした後に、被相続人が亡くなっても、離縁した養子の子は

代襲相続はしないものと思います。

こういうことになるので、養子死亡後離縁には家庭裁判所の許可が

必要なのだと思います。


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