認知症といっても、程度がありますので、期間の延長ができる場合はしたほうがよいかと思いました。完全に意思能力がない場合は、成年後見の申立てをして、成年後見人が選任されてから、3ヶ月以内に相続を放棄されれば、よいと思います。
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