弁護士 山本様 早々にご回答ありがとうございました。さらにひとつあまえてご質問させていただきます。取戻し免除を遺言すればとお聞きしておきながらで恐縮ですが、にわか知識で取戻し免除は口頭でも可ということのようですが、ワープロで文書記載して署名をしてもらう程度でも有効なのでしょうか? ぽつん
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