タイトル | : Re: 特別受益について |
投稿日 | : 2014/03/28(Fri) 17:08 |
投稿者 | : 山本安志 |
> おせわになります。
> 数年前に親からアパート(建物のみ)の贈与を受けています。親も軽度の痴呆がはじまり意思が明確なうちに進める必要が生じそうです。
> 相続開始日におけるアパートの時価は特別利益となるようですが、
> このアパートの贈与の日以後の家賃収入は特別受益となります
相続時の不動産の時価なので、贈与後の家賃収入は特別受益になりません。
なるとしたらその額は、確定申告書での不動産所得(収入マイナス経費)の累計額となるのでしょうか?
相続時の不動産の評価(最終的には鑑定)で、収益物件としての評価はされます。
> また取戻し免除を遺言してもらえれば、文字通り取戻し免除となるのでしょうか?
持ち戻し免除を遺言してもらえば、有効です。
> ほとほと困っております。よろしくお願いいたします。
> ぽつん