言い方が要領を得ず、何度も申し訳ありません。要は父の遺産について 母が、本来相続できる父の遺産相続分1/2の権利を私に譲渡した場合、その父の遺産相続分1/2は、母から私への生前贈与とはならない。私は父の遺産の3/4を相続できる権利ができ、姉と私とで父の遺産分割を行なうことになる。と言う事ですね。
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