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タイトル Re^8: 公正証書遺言の効力
投稿日: 2014/03/13(Thu) 15:05
投稿者ドラミ

言い方が要領を得ず、何度も申し訳ありません。

要は父の遺産について 
母が、本来相続できる父の遺産相続分1/2の権利を
私に譲渡した場合、その父の遺産相続分1/2は、
母から私への生前贈与とはならない。
私は父の遺産の3/4を相続できる権利ができ、
姉と私とで父の遺産分割を行なうことになる。
と言う事ですね。


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