タイトル | : Re^4: 公正証書遺言の効力 |
投稿日 | : 2014/03/12(Wed) 11:14 |
投稿者 | : ドラミ |
ご回答ありがとうございました。
最後にもう一つだけ質問させて下さい
> 判決に相当する審判では、相続分で分割することになります。
>
> また、お母さんの相続分の譲渡することも可能です。
この場合の「譲渡」とは母より私へ「生前贈与」する
と言うことですか?
どちらにしても、姉は母所有の不動産・賃料の半分(約5年分)を
生前贈与されない限り、父の遺産分割協議所へは押印しないと
思います。
しばらく様子を見て、結論を出したいと思います。