山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル Re^3: 公正証書遺言の効力
投稿日: 2014/03/11(Tue) 21:45
投稿者山本安志

判決に相当する審判では、相続分で分割することになります。

また、お母さんの相続分の譲渡することも可能です。

いずれにしても、話し合いで解決したほうがよいので、

一度、弁護士にご相談されたほうがよいでしょう。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー