> 遺言の無効はいつでも主張できます。迅速な御回答ありがとうございました。> 御回答にある「いつでも」と言うのは、時効期間が無いと言う事でしょうか?関連質問ですが、遺贈無効の訴えの時効期間も同様でしょうか?また仮に遺言が無効となれば、遺言に書かれている遺贈も同時に無効になるのでしょうか?
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > > 遺言の無効はいつでも主張できます。 > > 迅速な御回答ありがとうございました。 > > > 御回答にある「いつでも」と言うのは、時効期間が無いと言う事で > > しょうか? > > 関連質問ですが、遺贈無効の訴えの時効期間も同様でしょうか? > > また仮に遺言が無効となれば、遺言に書かれている遺贈も同時に無効 > > になるのでしょうか?参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー