タイトル | : Re^3: 相続放棄と銀行口座名義変更について |
投稿日 | : 2012/10/08(Mon) 12:59 |
投稿者 | : 山本安志 |
そうなります。
ご回答ありがとうございます。
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> 子供3人が相続放棄をした後、第2順位、第3順位へと相続人が代わっていくと思いますが、それら全ての相続放棄手続きが終わるまで銀行口座の名義変更はできないということでしょうか?
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> たびたび申し訳ありませんがご回答の方、よろしくお願いします。
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> > 一種の遺産分割だとおもいますので、
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> > 止めておく方がよいでしょう。
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> > ほうきには、1月くらいかかります。
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> > その期間が待てないなら、限定承認手続きを
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> > 取ることを勧めます。
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> > 銀行に死亡届けが出ていない場合、口座が、凍結されていない場合も
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> > あります。
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> > > 父が亡くなり、法定相続人は母(配偶者)と子供3人という状況です。債務があるため子供3人は相続放棄をします。父の銀行口座を母名義に変更する手続きに法定相続人全員の実印の押印と印鑑証明の提出等が必要とのことですが、名義変更の手続きを急ぎたいため、とりあえず母と子供3人の押印、書類提出を行い、その後に子供3人の相続放棄の手続きを行おうと思っています。そうした場合、銀行への手続きを行ってしまったがために、子供3人も相続するとみなされてしまいますでしょうか?相続放棄ができなくなってしまうと困るのですが、母の生活のために現金が必要なので、このような順番で手続きを進めたいと思っています。