山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 遺言書
投稿日: 2012/10/07(Sun) 13:12
投稿者山本安志

一度、遺言書を持って、弁護士に相談することを

勧めます。

遺言書の意思解釈として、母親が亡くなった場合は、

あなたに全部相続させ、他には相続させない意思であるか

どうかです。

文言上は、難しいかと思います。

同種の判例をみてみるしかないかと思います。


ご回答ありがとうございました。
> 母親が亡くなった時に遺言書を作り直すべきだったのですが作り直しませんでした。
> 遺言書を作る時に司法書士に入ってもらったのですが。
> 遺言書の内容はあくまで私と亡くなった母に全財産を相続させるというものです。
> 父親の前妻の子にも法定相続分を相続する権利があるのでしょうか?
> 宜しくお願い致します。


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