タイトル | : そんなことしたら、別居中に夫が交通事故死したら、妻は相続権がないことになりませんか? |
投稿日 | : 2009/09/23(Wed) 12:41 |
投稿者 | : maiko |
> 財産分与を別居時点とするのはやむを得ないかと思います。
> 年金も、別居時点を基準とします。
有責配偶者の場合と、性格の不一致などと同じに扱うのって奇妙ですね。
昭和49年に家事労働の金銭評価を認容した女児の交通事故最高裁判例のように、
どこかの弁護士さんが、頑張って、判例を作ってくれないですかね。
交通事故のように、有責配偶者からの離婚の場合には、
世帯主を失う慰謝料と、逸失利益を認容すべきと思います。
何故なら、低額な婚費で妻子の生活費を済ませた分は、
夫が、財産形成に余分に蓄積できるのだから
別居=夫婦の協力なし、
などと、一概に根拠付けることは非合理だからです。
S49年の最高裁判例の理論も、これに同じ理論で、
家事労働を、妻が無償で済ませたか、他人に頼んだかによって、
家庭の出費を、妻が無償労働と、家計の節約という形で抑えた分、世帯の財産形成に寄与した、と、看做しています。
つまり、婚費を低額に済ませた「お得分」は、
夫が、同居時より、余分に資産形成を可能とする結果となるので、
審判により、
妻子が強制的に「家計支出の節約」という協力を夫側に必然的に発生させたのだから、
この、妻子が強制的に節約させられた分を、夫だけが独り占めっていうのは、
どうにも納得できませ〜〜ん。
・・と、裁判所で主張した弁護士は、どこかに居ないのでしょうか?
だって、算定表でも、
例えば、年収600万の夫の妻の婚費は6万円です。
しかし、年収600万の夫婦が同居していたら、
妻の生活費分は6万では済みません。
つまり、妻は、6万で節約生活をするよう強制節約を強いられていることは明らかです。
婚費は生活費なので、別居が長期になるほど、
低額に抑えられた分の夫側の蓄積分は、相当額になります。
相応の生活水準で支給を受ける事が出来ない「家裁が頻繁に使用している算定表」を基準とした婚費では、
別居時点で、既に、
無責配偶者妻は、法的に、強制的に「生活費の節約」を強いられていることになります。
しかも、夫が死亡したときの財産分与・年金・退職金を受け取る権利まで、
夫の「同棲したい」との一存で、別居時点で剥奪されるというのは、理不尽に思います。
総額4億円近くの財産を、わずか300〜1000万程度の慰謝料+微々たる財産分与で済まされたあげく、
法的に強制的に、妻という戸籍まで奪うんですから理不尽に思います。
> 有責配偶者からの離婚請求は認められないとして争うしか
> ありません。
> それがいいか否かは事案によるでしょう。
山本せんせ〜い。
女性は、特に、年齢や容姿で、再婚市場は変わってしまいます。
男性は、人柄と年収重視で、女性ほど、年齢と容姿を重視されません。
なので、離婚しないとして長期別居したところで、
時間と、お金の問題なだけで、
最高裁は離婚を認容しているのだから、
女性は年をとって、離婚後、再婚するにも極めて不利です。
しかも、婚費は、極めて低額。
でも、離婚したところで、慰謝料や財産分与は雀の涙。
離婚してもしなくても、どちらを選んだところで、
浮気された妻が奪われる権利侵害は、極めて甚大なので、理不尽に思います。
それに、別居時点説(というかどうかは知りませんが)だと
夫が、今、交通事故死したら、財産を受取る権利が妻にない、
子のみ、などという帰結になり、おかしいように思います。
別居して同棲しているときに、夫が交通事故死したら、
慰謝料や、交通事故死時点での財産分与は、
妻が受けとることができないことになってしまいます。
それとも、妻が受け取れるのは、別居時点までの財産分与のみで、
別居時点から交通事故死までの財産分与を受取る権利は、
子のみで、妻には、ないのですか?