お子さんであるあなた及びあなたの兄弟がお父さんに代襲して相続をする権利があります。相続放棄の手続きを家庭裁判所をしていなければ、相続権がありますし、遺言があれば、遺留分もあります。一度、弁護士に相談されたらどうかと思います。
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