山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 相続放棄に関して
投稿日: 2012/05/01(Tue) 20:30
投稿者ひの

> > この場合叔父の相続に関して私も相続人になるのでしょうか?
> 相続人になります。
>
> > またなる場合、私は叔父の相続を相続放棄できるでしょうか?
>
> できます。叔父の妻と子が相続放棄をしたことを知ってから
> 3ヶ月です。
> >
> > 宜しくお願いします。
相続放棄できると知り安心しました。
ご回答ありがとうございました。


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