山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re: 相続放棄に関して
投稿日: 2012/04/23(Mon) 00:03
投稿者山本安志

> この場合叔父の相続に関して私も相続人になるのでしょうか?
相続人になります。

> またなる場合、私は叔父の相続を相続放棄できるでしょうか?

できます。叔父の妻と子が相続放棄をしたことを知ってから
3ヶ月です。
>
> 宜しくお願いします。


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