タイトル | : Re^2: 嫁が全財産乗っ取る |
投稿日 | : 2012/04/02(Mon) 16:32 |
投稿者 | : 陛コ |
> わからないのですが
一般的に言うと、遺言書を書いて、娘に現金をあげると書いてあったのに、
その現金を死ぬ前に嫁がおろして、使ってしまった場合はどうなのですか
父は判断能力もなく老人病につこまれ、嫁が全財産を乗っ取る
死ぬ前におろされてしまった分は請求できるのでしょうか
権利はどうなるのでしょうか
イしい事情は、面談で弁護士に相談してみてください。
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> 交通費は、難しいかと思います。
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> 遺言の点は、遺言を持って来て、弁護士に相談してください。
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> 遺言書を見て見ないと、なんともいえません
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> と父が10ヶ月の間に続けてなくなりました
> > 母は目が悪く殆ど自分でなにも出来ませんでした。同居の嫁はなにもせず遊び回っているので、引き取りたいと平成8年から騒いでましたが、身体障害者がいると、税金その他色々の免税、車購入時の無料免除待遇があるのでひきとらせてもらえず
> > 10年以上都心まで週4回高速を使い、面倒をみてきましたが、ガソリン代高速は月にかなりの金額になり新車も2年で5万qすぐにガタガタになり、ガソリン代、高速代だけでも600万位かりましたが経費の実費は支払ってもらえず、母がなくなりました。
> > この時すでに父は痴呆症で病院、母の相続の時弟に言うと、お金はないといい母にかかつた実費はもらえず後で銀行で調べてみると嫁が母の全財産を引き出して使いこんでいて、残高がありませんでした。かかった実費は請求できますか。ガソリン代高速の領収書を父に渡してもはらつてもらず逆に嫁に気を遣い嫌がらせ
> > ごつそりあった領収書は文字が消えたり紛失したりでありません
> > せめて実費だけでも返却してもらいたい
> >
> > 後、嫁は父がぼけかかた時に遺言書をかかせ土地不動産は自分のものに、残りの現金は娘三人にとなってましたが、やはり嫁が印鑑、カードを使い殆ど現金をおろして自分の懐にいれてしまいました
> > 遺言書後におろされてしまった現金は1/3 請求できますか
> >
> > よろしくおねがいいたします