兄弟(甥姪の代襲相続を含む)が相続人の場合遺留分がないので、遺言書が全部有効になります。あなたに全部と書いてあれば、あなたが全部相続できます。但し、遺言書が有効か否か。特に、自筆遺言の場合は、一度、弁護士に確認してもらうとよいかと思います。
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