山本安志法律事務所 −<相続>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 相続放棄
投稿日: 2011/08/25(Thu) 11:24
投稿者山本安志

> 重ねてご相談お願いしたいのですが、この件につき、連絡が途絶えている相続人の甥っ子がいます。放置しておいて良いものでしょうか?
甥っ子さんは、相続開始と債務の存在を知ったときから、相続放棄できますから、出てこられてからでよいかと思います。

> それから、父の公共料金等の支払いが引き落とせずそのままになっているため、いずれ請求書が届くと思いますが、私はそれを含めて放棄するものと思いましたが、弟がそれぞれに利用停止の連絡を入れた時に、相続放棄の手続きが終わって自分の相続放棄が認められたら、それらを自分が支払うとそれぞれに伝えたそうです。
相続人の財産で支払えば問題がありません。しかし、相続人の財産か、被相続人の財産かで争われるのもばからしいので、払わない
ほうがよいかと思います。


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